お客様の「保有個人データ」に関する請求|東映[個人情報について]

本項では、当社に対し、お客様が「保有個人データ」に関する請求を行う場合の手続等の具体的な内容についてご説明します。
なお、通常の営業上の担当窓口(ウェブサイトの窓口を含みます。)における変更手続等によることで問題がない場合は、当該窓口にお申し出いただき、所定の手続をとっていただきますよう、お願い申し上げます。

「保有個人データ」とは、「個人情報データベース等」(特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物。コンピュータを用いていない場合であっても、容易に検索できるように整理・分類されて索引の付いた個人情報を含むカードの集合体などが該当します。)に含まれる個人情報のことをいいます。(ただし、開示、利用目的の通知、訂正、利用停止等に応じることができる権限を当社が有しているものに限られ、また、6カ月以内に確実に消去することとなるものは除かれます。)

(1)お客様の「保有個人データ」に関する請求手続

当社は、お客様の「保有個人データ」について、ご本人またはその正当な代理人が、開示(「保有個人データ」が存在しない旨の開示を含みます。以下、同じ。)、利用目的の通知、訂正および利用停止等の請求を行う場合の手続を、下記の<請求手続>に記載のとおり定めます。

(2)請求への対応

当社は、お客様から「保有個人データ」に関する請求があった場合は、請求がご本人またはその正当な代理人からのものであるかを確認したうえ、できる限り遅滞なく、また合理的な範囲内で請求に応じます。なお、請求に対する具体的な回答または報告の方法については、下記の<請求手続>の(E)に記載のとおりです。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、請求に応じられないことがありますので、あらかじめご了承願います。

  • 請求が「保有個人データ」に関するものでない場合
  • 請求に応じることが法令に違反する場合
  • ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれがある場合
  • 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • その他正当な理由がある場合

請求手続

(A)請求先

下記あて、所定の申請書に必要書類を添付のうえ、郵送によりご請求ください。
なお、封筒に朱書きで「個人情報に関する請求」とお書き添えいただければ幸いです。

〒104-8108 東京都中央区銀座3-2-17
東映株式会社 監査部 個人情報担当

(B)請求に際して提出すべき書面(様式)等

請求を行う場合は、次の申請書(i)をダウンロードし、所定の事項をすべてご記入のうえ、ご本人確認のための書類(ii)を同封して郵送してください。

(i)

申請書をご利用になるには Adobe Readerが必要です。

Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated の登録商標です。

なお、「保有個人データ」の利用目的については【利用目的】を、また、「保有個人データ」の項目については下記の<当社において取り扱う個人情報の項目>を、それぞれ参考にしてください。

(ii)

ご本人確認のための書類
運転免許証、健康保険の被保険者証等の公的証明書のコピー1通

当社において取り扱う個人情報の項目

氏名、住所、郵便番号、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、預金口座等の口座番号、クレジットカード番号、お客様ナンバー(ID)、お客様パスワードその他。

(C)代理人による請求

請求者が代理人である場合は、上記(B)の書類に加えて、下記の(i)(ii)いずれかの書類を同封願います。

(i)

未成年者または成年被後見人の法定代理人である場合

  • 戸籍謄本(未成年者の場合)または後見登記の登記事項証明書(成年被後見人の場合)1通
  • 請求者が法定代理人であることを確認するための書類(法定代理人の運転免許証、健康保険の被保険者証等の公的証明書のコピー)1通
(ii)

委任による代理人である場合

  • ご本人の実印が押捺された代理人への委任状1通(代理人が請求への回答等を受領する場合は、受領する権限を委任する旨も記載されているもの)
  • ご本人の実印の印鑑証明書(請求日前3カ月以内に発行されたもの)1通
  • 請求者が代理人であることを確認するための書類(代理人の運転免許証、健康保険の被保険者証等の公的証明書のコピー)1通

(D)「保有個人データ」の開示または利用目的の通知の請求にかかる手数料および徴収方法(訂正および利用停止等の請求については、手数料は不要です。)

・請求1回につき500円
・500円分の郵便切手を申請書類に同封してください。

  1. 1手数料が不足していた場合または手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、所定の期間内にお支払いがない場合は、請求がなかったものとしてお取り扱いいたします。
  2. 2請求に応じられなかった場合でも、手数料はお返しできません。
  3. 3請求に要するご本人確認のための書類の取得費等は、手数料とは別にご本人の負担となります。

(E)請求に対する回答または報告の方法

お送りいただいた公的証明書のコピーに記載されたご本人(代理人による請求の場合は代理人)の住所にあてて書留郵便にて書面を送付する方法により、回答または訂正、利用停止等の実施の報告をいたします。なお、請求に応じられなかった場合は、その旨および理由の報告をいたします。