プレスリリース

劇場公開作品の盗撮行為及びアップロードについて

劇場公開作品の盗撮行為及びアップロードについて 劇場公開作品の盗撮行為及びアップロードについて

劇場での「NO MORE 映画泥棒」の映像等での啓蒙活動によって、映画館等での映画の盗撮行為は「映画の盗撮の防止に関する法律」(映画盗撮防止法)に反する犯罪行為であり、盗撮した映画本編や予告編等をYouTubeやTwitter、Facebook等にアップロードする行為が著作権侵害になることは広く認知されていることと存じます。しかしながら、大変遺憾なことに、現在公開中の『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』本編を盗撮し、アップロードしたと思われる映像がインターネット上において多数発見されるという事態が発生いたしました。
この行為は、映画盗撮防止法および著作権法に反する侵害行為として、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる重罰の可能性があります。
当社はこのような行為に対して、法的措置も辞さず厳然とした姿勢にて対処していく所存であり、今回の盗撮被害についても、既に当社顧問弁護士事務所と協議し、また捜査機関とも連携をとりながら刑事、民事両面での事件化を視野に入れて、対応を進めております。また、劇場での監視や不正アップロード映像削除申請などの対応は常に行っており、今後も警戒を強化して参ります。
くれぐれも、このような犯罪行為及びその利用には、関わられることのなきよう、改めてご注意の喚起を申し上げる次第でございます。

東映株式会社